職場でのパワーハラスメント(パワハラ)防止を義務付ける関連法が29日午前の参院本会議で可決、成立しました。これまで明確な定義がなかったパワハラを「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動」などと明記。企業に相談窓口の設置など新たに防止措置を義務付け2020年春にも施行される見込み(早ければ大企業が2020年4月、中小企業が22年4月の見通し)です。
改正法は、パワハラを「優越的な関係を背景に、業務上必要な範囲を超えた言動で労働者の就業環境を害する。」と初めて定義。相談体制の整備や、被害者に対する不利益な取り扱いの禁止を企業に義務づけました。従わない場合には改善を求め、企業名を公表する場合もあるとのこと。上下関係を背景としたパワハラは許されないと明記する一方で「業務上の指導との線引きが難しい」とする企業側の意向を受け、パワハラ自体を罰する規定は見送られました。具体的にどのような行為がパワハラに当たるかについて、実効性が確保できるかが課題になり厚生労働省が指針を策定し、取引先からのパワハラや顧客からの迷惑行為、フリーランスや就職活動中の学生向けの対策も検討。
今後策定される指針では「業務上の適正な範囲内の指導」はパワハラに当たらないことが盛り込まれる見通しですが「性的な言動」と業務上の指導との区別がつきやすいセクハラよりも具体化は難しいとしています。
厚労省の有識者会議はパワハラを下記6類型としています。
(1)身体的な攻撃
(2)精神的な攻撃
(3)人間関係からの切り離し
(4)過大な要求
(5)過小な要求
(6)個の侵害
今後、類型ごとに具体的な言動を指針で示す方針のようです。